行政書士の相続・遺言業務とは?手続きの流れと報酬を解説

行政書士

この記事でわかること

・行政書士が行える相続・遺言業務の範囲
・相続手続きの流れと必要書類
・報酬の目安と他士業との業務分担

高齢化社会の進展により、相続・遺言に関する業務は行政書士にとって重要かつ需要が高まっている分野です。ただし、業務範囲を正しく理解することが大切です。

【行政書士が行える相続業務】

行政書士は相続に関する以下の業務を行うことができます。

・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・遺言書(自筆証書・秘密証書)の作成サポート
・相続人調査(戸籍収集)
・相続財産調査の補助
・農地の相続許可申請
・相続放棄の書類作成補助

注意:不動産の相続登記(司法書士業務)、相続税申告(税理士業務)、相続争いの調停・訴訟(弁護士業務)は行政書士には行えません。

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【遺産分割協議書とは?】

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を記載した書類です。これがなければ不動産の名義変更や預金の解約ができません。

作成の流れ:

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
  2. 相続財産の調査(不動産・預貯金・有価証券)
  3. 相続人全員で遺産分割の協議
  4. 協議書の作成・署名・捺印

行政書士報酬の目安:5〜20万円

【遺言書の種類と行政書士の役割】

①自筆証書遺言
・全文自書・押印が必要
・行政書士は内容のアドバイス・文書整理をサポート

②公正証書遺言
・公証役場で公証人が作成
・行政書士は必要書類の収集・事前準備をサポート

行政書士報酬の目安:3〜10万円

【相続業務のポイント】

・司法書士・税理士と連携するチーム体制が理想
・「相続まるごとサポート」として窓口一本化サービスが人気
・終活・生前対策(遺言作成・家族信託)への需要が増加中
・高齢者施設や葬儀社との提携で案件獲得

【まとめ】

相続・遺言業務は行政書士にとって安定した需要がある分野です。業務範囲を正しく理解した上で、司法書士・税理士と連携しながら「相続ワンストップサービス」を提供することが、顧客満足度と収益向上につながります。

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