行政書士の会社設立業務とは?定款作成から登記までの流れを解説

行政書士

この記事でわかること

・行政書士が行える会社設立業務の範囲
・定款作成から認証までの流れ
・司法書士との連携方法

会社を設立したいと考える起業家に対して、行政書士はどのようなサポートができるのでしょうか。この記事では行政書士の会社設立業務について解説します。

【行政書士が行える会社設立業務】

行政書士ができること:
・定款の作成・認証サポート
・定款の電子化(電子定款)
・会社設立に必要な許認可の申請(設立後)
・各種書類の収集・整理

行政書士にできないこと:
・登記申請(法務局への設立登記は司法書士の業務)

【定款とは?】

定款とは会社の「憲法」とも言える基本規則書類です。商号・目的・本店所在地・資本金・役員など会社の基本情報を記載します。

株式会社設立では公証役場での「定款認証」が必要で、この手続きのサポートを行政書士が行います。

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【定款作成・認証の流れ】

  1. 依頼者からのヒアリング(会社の目的・形態・役員構成等)
  2. 定款の作成(Word・専用ソフト)
  3. 電子定款の作成(紙の場合は収入印紙4万円が必要、電子なら不要)
  4. 公証役場での定款認証(手数料:資本金によって異なる、約5万円)
  5. 依頼者に認証済み定款を引渡し
  6. 登記申請(司法書士に引き継ぎまたは依頼者が自分で)

行政書士報酬の目安:3〜8万円

【電子定款のメリット】

電子定款を使うと、紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になります。行政書士が電子定款を作成することでクライアントのコスト削減に貢献できます(ただし専用ソフトと電子署名環境が必要)。

【会社設立後の許認可申請】

会社設立後に事業を開始するには、業種によって許認可が必要です。ここからが行政書士の本領発揮です。

・飲食業:飲食店営業許可
・建設業:建設業許可
・不動産業:宅建業免許
・介護事業:指定申請

会社設立から許認可申請まで一貫してサポートすることで、顧客の信頼を獲得し、長期的な顧問関係につなげることができます。

【まとめ】

会社設立業務は、行政書士にとって新規クライアント獲得の入口になる重要な業務です。登記は司法書士と連携しながら、定款作成・許認可申請を中心に一括サポートすることで、設立後も継続的な依頼につながります。

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